相続相談サービスの概要
本サービスは「 相続専門に特化した税理士を紹介するサービス 」です。
相続に特化した税理士がご提供させていただくサービスは3つあります。
1.相続税の還付サービス
相続税を申告してから5年以内の方に対して相続の還付請求を得意とする専門税理士をご紹介します。
2.相続の生前対策サービス
相続が今後発生する予定の方に対して相続の生前対策を得意とする専門税理士をご紹介します。
3.相続税の申告サービス
相続発生後の相続税申告を得意とする専門税理士をご紹介します。
サービス内容
1・相続税の還付サービス
相続税を申告してから5年以内の方に対して相続の還付請求を得意とする専門税理士をご紹介します。
相続税を申告してから5年以内の方は申告を見直す事で払い過ぎた相続税が還付される事があります。
還付が認められる大半の理由は算出した土地の評価額が正確ではない申告になっている事に起因します。
例えば土地の評価については単純に路線価✖地積と思われている方もいますが実はそうではありません。
相続に特化していない税理士の方が土地の相続税評価を適切に行うことは難しいことなのです。
つまり土地を多く持っている方の相続の場合には、相続や土地の評価に詳しい税理士が申告を見直すことで相続税の還付を受けれる可能性が高まると言えます。
相続税申告における土地の評価は非常に複雑で専門性が高いため、評価する税理士によって何千万円、ときには何億円という差が生じることも珍しくありません。
実は本サービスを利用しての還付平均額はなんと1300万円もあるのです。
実際に払い過ぎている相続税が税務署より還付された場合にのみ完全成功報酬だけを頂戴しております。還付が成功しなければ一切報酬は請求いたしません。
※ご依頼されるお客様の状況により変動します。
1.相談サイトよりお申込み
2.ご担当する税理士よりサービスのご説明およびご質問の回答
3.相続税申告書のコピーをご提出
4.評価結果をご連絡
5.ご契約
6.税務署へ申告書のご提出及び均衡
7.相続税の還付
8.成功報酬のお支払い
※相続税の還付までの時間目安はお申込みから6ヵ月~8カ月ほどとなります。
2・相続の生前対策サービス
相続が今後発生する予定の方に対して相続の生前対策を得意とする専門税理士をご紹介します。
相続税は生前に適切な対策を行うことが重要です。
不動産や生命保険を活用したり、生前贈与を行ったり、非上場株式の評価引き下げのための対策を施したりと、お客様の状況に合わせた対策を組み合わせて実施することで、相続税の対象となる相続財産の評価を大幅に下げ、相続税の負担を大きく減らすことが可能となります。
生前に少しの手間をかけるかどうかで相続税の負担が大きく変わるのです。
また、相続は「争族」や「争続」とも言われるように、相続をきっかけに親族内でのトラブルに発展することが非常に多くあり、生前に争う事に発展しないように対策を施すことが非常に重要です。
相続税の増税が進む中で、生前対策の必要性はますます高まっています。
費用は低価格かつ明瞭な料金体系となっております。
相続が発生する前に現状の財産構成などから相続税額を試算します。
試算結果から把握した問題点などを踏まえて、具体的にどのような相続対策が良いのか、どういった効果があるのか、シミュレーション結果とともに相続の生前対策レポートを作成します。
財産総額の0.1%を目安に30万円からご相談いただけます。
◎基本報酬費用(消費税別途)
財産総額3億円未満・・・・・・・・・30万円(税込価格33万円)
財産総額3億円以上~4億円未満 ・・・40万円(税込価格44万円)
財産総額4億円以上~5億円未満 ・・・50万円(税込価格55万円)
財産総額5億円以上・・・・・・・・・別途お見積り(財産総額の0.1%程度)
※不動産10利用区分を超える場合や非上場株式がある場合は別途お見積りとなります。
※対策に伴って贈与税申告、所得税申告等の税務書類の作成が生じる場合には別途見積りとなります。
※お客様の状況により料金が変更になる可能性がある場合は別途お見積りとなります。
1.相談サイトよりお申込み2.ご担当する税理士よりサービスのご説明およびご質問の回答
初回面談は無料、2回目以降は30分あたり5,000円(税込価格5,500円)の相談料を頂戴しますが、ご契約いただいた場合には相談料は頂きません。3.ご契約
面談を終えてサービス・料金にご納得いただければご契約となります。4.相続の生前対策レポートのご提供とご説明
お客様の状況に合わせた対策を盛り込んだオーダーメイドの対策レポートを作成し、ご説明させていただきます。
もちろん納得がいくまで何度でもプランを練り直しさせていただきます。
3・相続税の申告サービス
相続発生後の相続税申告を得意とする専門税理士をご紹介します。
専門性が高く求められる土地の評価による節税対策や書面添付制度導入による税務調査対応、将来を見据えた遺産分割案のご提供など、相続税申告において必要な業務をすべてご提供いたします。
また、不動産の名義変更(相続登記)や不動産の売却などの相続税の申告後に必要となる各種手続きについてのアフターフォローもさせていただきます。
相続税の申告に必要な業務は専門税理士が一通り行わせていただきます。
相続税の計算のために相続財産の評価を行い、遺産分割協議書を作成し、相続税の申告書や納付書の作成をさせていただき最後の申告までお手伝いさせていただきます。
他の会計事務所や相続税申告報酬等を調査・分析して、多くのお客様にご利用していただきやすい低価格で安心の相続税申告報酬を定めています。
以下の基本報酬、加算報酬及びその他の報酬を合計したものが報酬総額となります。
※事前に説明していない報酬は一切いただきません。
※基本報酬の項目における「遺産総額」とは、借入金などの債務を除く財産額の合計額のことを指し、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、生命保険・退縮手当の非課税枠等の控除を行う前の金額となります。
遺産総額7,000万円未満 ・・・・・・・・・298,000円(税込価格:327,800円)
遺産総額7,000万円以上~1億円未満 ・・・398,000 円(税込価格:437,800円)
遺産総額1億円以上~1.5億円未満 ・・・・498,000 円(税込価格:547,800円)
遺産総額1.5億円以上~2億円未満 ・・・・598,000 円(税込価格:657,800円)
遺産総額2億円以上~2.5億円未満 ・・・・698,000 円(税込価格:767,800円)
遺産総額2.5億円以上~3億円未満 ・・・・898,000 円(税込価格:327,800円)
遺産総額3億円以上~4億円未満 ・・・・1,198,000 円(税込価格:987,800円)
遺産総額4億円以上~5億円未満 ・・・・1,498,000 円 (税込価格:1,647,800円)
遺産総額5億円以上・・・別途お見積り
土地(1利用区分につき) ・・・・・・・50,000円(税込価格:55,000円)
非上場株式(1社につき)・・・・・・・150,000 円(税込価格:16,500円)
相続人が複数の場合(2名以上)・・・・上記基本報酬額×10%×(相続人数ー1)※ ※相続人が5人以上は加算いたしません。
申告期限3カ月以内のご依頼の場合・・・報酬総額×20%
申告期限より6カ月以上前のご依頼の場合・・・10万円割引
遺産分割協議サポートサービス・・・150,000円(税込価格:165,000円)
各相続人同士が顔を合わさなくてもすむように、相続税申告作業を進めるサービスをご用意しています。
相続申告を行うにあたり、よく問題となってしまうのが、相続人同士による遺産分割協議の決定方法です。
相続人間の話し合いにより遺産分割案がまとまらない場合には家庭裁判所での調停手続きをとることになりますが、多くの方から家庭裁判所で争う程ではないけれど少し揉めており他の相続人とは顔を合わせたくないという要望から生まれたサービスです。
他の相続人同士が顔を合わることなく申告書類への押印、途中での相談、遺産分割のご要望等を担当税理士が窓口となり対応します。
税務調査立合報酬(申告後に税務調査があった場合)・・・日当5万円(税込価格5.5万円)
書面添付について意見聴取のみの場合・・・・・・・・・・日当2.5万円(税込価格2.75万円)
未分割で申告後に、追加で修正申告書の作成が必要の場合・・別途お見積り
現地調査や訪問の際の旅費、交通費等・・・・・・・・・・・別途お見積り
※お客様の状況により料金が変更になる可能性がある場合は別途お見積りとなります。
※その他の特殊事情により調査、検討が必要で通常よりも多くの作業が生じる場合は別途お見積りとなります。
1.相談サイトよりお申込み2.ご担当する税理士よりサービスのご説明およびお見積りのご提示
初回面談は無料、2回目以降は30分あたり5,000円(税込価格5,500円)の相談料を頂戴しますが、ご契約いただいた場合には相談料は頂きません。3.ご契約
面談を終えてサービス・料金にご納得いただければご契約となります。4.お客様での資料収集初めての方でも分かりいただけるようにお作りしている「必要資料準備ガイド」に沿って集めていただきますが、担当税理士の方で取得代行が可能な資料もございます。5.財産目録の作成と遺産分割案の決定
すべての資料が揃いましたら、約2カ月ほど頂戴し財産目録を作成します。
不明点や追加資料などは随時、お電話やメールにて行わせていただきます。6.遺産分割協議書・相続税申告書への押印、納付手続き
ご決定いただいた遺産分割案に基づき担当税理士が遺産分割協議書、相続税申告書等の相続税申告に必要な資料一式を作成させていただきます。
これらの書類に相続人様全員の署名・捺印をいただき担当税理士が税務署に対して申告手続きを行います。
納付については納付書をお渡しいたしますのでお客様の方で金融機関にてご納付いただくことになります。